インターネット選挙運動はどこまで可能か
2013年からインターネットによる選挙運動が可能になった。
実際にどんなことができて、どんなことが禁止されているのかまとめておこう。
たぶん衆議院の解散は近いだろうし、来年は東京都議選もあり注目される。
インターネットと一括りされているがネットメディアやツールで利用が許されるのがウェブサイト等ということだ。
ウェブサイト等とは・・・・・
- ホームページ
- ブログ
- SNS(ツイッター、フェイスブック等)
- 動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)
- 動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)
総務省では上のように示している。
電子メールは利用できないが、SNSのメッセージ機能やLINEはウェブサイト等に該当するとされている。
そして、ウェブサイト等を利用して選挙運動をする場合には、発信する者の連絡先(電子メールアドレス等)を表示しなければならない。
電子メールの利用について例外がひとつある。
政党や候補者はSMTP方式(プロバイダーメールやウェブメール)の電子メールによる運動は認められている。
ただし、指定都市以外の市会議員・町村長・町村議会議員は候補者だけが利用を認めている。
インターネット選挙運動の禁止事項
次のことは禁止されているので注意が必要だ。
- 18歳未満の者は選挙運動そのものが禁止されている
- 選挙運動が可能な期間は告示日から投票日前日までが可能でこの期間の前や投票日以降は禁止
- 選挙運動用の有料インターネット広告の利用は禁止されているが、政党等の選挙運動については認められる
関連するが、候補者が選挙期間後に当選や落選について、選挙人に対して挨拶をすることは禁止されているが、インターネット等(電子メールも含めて)を利用して挨拶することは可能になった。
インターネット選挙で違反をしたら
選挙違反に該当するものはいろいろあるが、ネット選挙に限ると次のような違反と罰則がある。
- ウェブサイト等の更新
- 投票日当日に更新を行うと、選挙運動が認められている期間外なので違反となり、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金、選挙権及び被選挙権が停止される
- 電子メールの使用
- 一般の有権者が電子メールを選挙運動に使用すると違反となり、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金、さらに公民権停止の可能性がある
- 電子メールの表示義務違反
- 電子メールで送信する文書図画には一定の表示事項が義務付けされており、違反すると1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金、禁錮の刑に処せられた場合には選挙権及び被選挙権が停止される
- 有料インターネット広告の利用
- 認められている以外の有料インターネット広告利用は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金、選挙権及び被選挙権が停止される
候補者以外の一般選挙民が違反に問われることもあるので注意が必要だ。