強制執行を受けた賃借人と保証人の立場は
賃料未払により立ち退きの強制執行を受けた賃借人が、立てこもりをして公務執行妨害で現行犯逮捕された。
「立てこもり」は最近多い事案だが、流行しているのだろうか?
さて
強制立ち退きは警察官による逮捕という結末によって終了したが、大家さんである賃貸人と賃貸借契約上の連帯保証人は、まだまだやらなければならないことがある。
残置物の処理と保管は賃貸人の義務
強制執行により退去させた場合、通常は室内にあったものはそのまま残されている。
通常の賃貸借契約の終了によって退去する場合は、室内には一切の家財は置かず原状回復の状態で引き渡しをする。
しかしながら、強制執行により賃借人を追い出した場合、家財はそのままとなるのが通例だ。
残置されたものの所有権はもちろん賃借人にある。強制的に退去させたとはいえ、残置物の所有権は賃貸人(大家)にはない。
所有権が無いモノを賃貸人はどうすれよいのだろう・・・
残置物は本来の所有者に戻すのが義務である。
だが、退去した賃借人が残置物を移動することは出来ない。
そこで、賃貸人は一定期間をきちんと残置物を保管し、賃借人の求めに応じて引渡しできるような処置をしなければならない。
残置物の運搬と保管に係わる費用は、強制執行手続きの際に賃貸人は裁判所に預託しているので、費用は賃貸人負担となる。
賃借人が逮捕された場合の保証人の義務
賃借人が刑事事件を起こした場合には、一方的に賃貸借契約は解除されるような契約条項になっているのが、一般的だ。
今回のケースでは、賃料未払いの時点で保証人にも何らかの連絡はあったはずだし、賃料の支払い義務は保証人にもある。
強制執行に至る前には、賃料に関する裁判もあったはずだから、保証人の支払義務も確定されていたと思われるが、こんどは、賃料未払に加えて刑事事件による賃貸借契約の終了と、原状回復・物件引き渡しが保証人にも義務として生ずる。
賃借人が逮捕されても、保証人の債務はまだまだ消滅しない。
賃貸契約の保証は安易にはするものではない。